大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)23 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人行森孚の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人は所論供述調書を

証拠とすることに同意して、その任意性を争つていないのであるから、原判決が憲

法三八条二項に違反するとの論旨はその前提を欠くものである)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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